26日、山形県の飲食店でふぐ料理を食べた客7人がしびれを訴え病院に運ばれました。そのうち2人が重体ということですが、警察では「テトロドトキシン」の食中毒の可能性が高いとみて業務上過失傷害と食品衛生法違反の疑いで店を捜索しています。
この主人は「ふぐ調理師免許は持っていない。生で出したのは初めて。食べたことはないが、うまいと聞いて出した。」と飽きれた発言をしていますが、実はこの事件にはもう1つ飽きれた部分があります。
実は山形県の食品安全対策課によると、「同県にはフグ調理に関する免許制度がなく、無届けで調理、提供しても罰則はない。」ということなんです。要するにこの飲食店の店主は、存在しない免許を取得できないので無許可で出していた、ということになります。
主人にも飽きれますが山形県の制度にも飽きれます。山形県ではふぐ禁止ということでしょうか?